自己都合で辞めた場合、失業保険の最初の振込は、申し込みから約2か月後が目安です。倒産や解雇など、給付制限がない人は約5週間後が目安です。認定日はハローワークが指定するので、前後します。
僕は新卒で入った営業の会社を3年目の1月に辞めて、第二新卒で転職しました。この記事は、初めて失業保険を申し込む人に向けて、流れと注意点をまとめたものです。制度の内容は、2026年10月に公的機関のページで確認しています。
まず全体:やること → 時期
| やること | 時期(申し込み日から) |
|---|---|
| 離職票を受け取る | 退職後10日前後が目安(会社の手続きしだい) |
| ハローワークで申し込む | 離職票が届いたらすぐ |
| 待期(全員、まだもらえない期間) | 申し込みから7日間 |
| 雇用保険説明会に出る | 1〜3週間後ごろ(地域で違う) |
| 初回の認定日に行く | 約4週間後 |
| 給付制限(自己都合の人) | 待期のあと原則1か月 |
| 2回目の認定日に行く | 約8週間後 |
| 最初の振込(自己都合の人) | 2回目の認定日から1週間前後 |
給付制限がない人は、初回の認定日から1週間前後で最初の振込が目安です。自己都合の人は、2回目の認定日で初めて、給付制限が明けたあとの分が支給の対象になります。
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もらえる人
次の2つにあてはまる人が対象です。
- 就職する意思があり、いつでも働ける状態で、仕事を探している
- 離職の日以前2年間に、雇用保険の加入期間が通算12か月以上ある(倒産・解雇などの人は、1年間に通算6か月以上でも可)
病気やけが、妊娠・出産・育児などですぐに働けないときは、今は受け取れません。受け取れる期間は原則として離職日の翌日から1年ですが、すぐに働けない事情があれば延長を申請できます(延長は最大3年)。
いくら、何日もらえるか
1日あたりの金額は、辞める前6か月の賃金をもとに計算した日額のおよそ50〜80%です。賃金が低い人ほど率が高く、上限もあります。もらえる日数は、自己都合の場合は次のとおりです。
| 雇用保険に入っていた期間 | 日数(自己都合) |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
倒産・解雇などの人は、年齢と加入期間で90〜330日に分かれます。
申し込みの持ち物
- 離職票(-1と-2)
- マイナンバーカード(ない人は、通知カードや番号入りの住民票と、運転免許証などの本人確認書類)
- 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm。マイナンバーカードを毎回出す人は省略できます)
- 本人名義の通帳かキャッシュカード
受付は平日の8時30分〜17時15分です。手続きに時間がかかるので、16時前までに行くのがすすめられています。
認定日に向けてやること
認定日は原則4週間ごとです。前回の認定日から今回の認定日の前日までに、原則として2回以上の求職活動が必要です。
ネットで求人を見ていただけでは、実績になりません。求人への応募やハローワークの職業相談などが実績になります。民間の転職エージェントへの相談が実績になるかどうかは、申し込みのときに窓口で確認してください。
給付制限が1か月にならない場合
2025年4月1日以降に自己都合で辞めた人の給付制限は、原則1か月です。ただし、辞めた日からさかのぼって5年間に、自己都合で辞めて失業保険の受給資格の決定を2回以上受けている人は3か月になります。
反対に、決められた教育訓練などを受けると、給付制限が解除される制度もあります。申し出の期限があるので、気になる人は早めに窓口で聞いてください。
早く決まったら再就職手当
失業保険の日数を残して就職すると、再就職手当を受け取れることがあります。
- 日数が3分の2以上残っている:残りの日数分の70%
- 日数が3分の1以上残っている:残りの日数分の60%
注意点が1つあります。給付制限がある人は、待期のあと1か月の間に就職する場合、ハローワークか職業紹介事業者の紹介で決まった仕事でないと対象になりません。ほかにも条件があるので、決まりそうになったら窓口に確認してください。
転職活動も同時に
最初の振込までは2か月ほど空くので、貯金と相談しながら動きましょう。進め方は転職ロードマップ、エージェントの違いは20代・第二新卒向けの転職エージェント比較にまとめています。国民年金や健康保険の切り替えがまだの人は、会社を辞めたらやること一覧も見てください。
確認先
制度は変わることがあり、扱いは人によって違います。最後は住んでいる地域のハローワークで確認してください。